JVMAについて

法人概要 / 定款

PDFファイルはこちら

第3章 会員

(種別)

第5条

  • この法人に次の会員を置く。
    • (1) 正会員
  • この法人の目的に賛同して入会した自動販売機、金融機器及び自動サービス機等現金取扱機器の製造事業者、装置製造事業者、部品製造事業者、これらの販売業者、保守管理業者及び機器運用サービス会社等の関連事業者である法人又は個人若しくはこれらのものを構成員とする団体
    • (2) 賛助会員
  • この法人の事業を賛助するため入会した自動販売機、金融機器及び自動サービス機等現金取扱機器の製造事業者、装置製造事業者、部品製造事業者、これらの販売業者、保守管理業者及び機器運用サービス会社等の関連事業者である法人又は個人若しくはこれらのものを構成員とする団体
  • 2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
  • 3 会員の入会基準は、総会の決議により別に定める。
  • 4 賛助会員は、総会に出席できるが議決権は有しない

(入会)

第6条

  • この法人の会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
  • 2 法人又は団体たる会員にあっては、法人又は団体の代表としてこの法人に対してその権利を行使する1人の者(以下、「会員代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならない。
  • 3 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を会長に提出しなければならない。

(入会金及び会費)

第7条

  • 会員は、総会において定める会費規程に基づき入会金及び会費(以下「会費等」という。)を支払わなければならない。

(会員資格の喪失)

第8条

  • 会員が、次のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
    • (1) 退会したとき
    • (2) 成年被後見人又は被補佐人になったとき
    • (3) 死亡し又は失踪宣告を受けたとき
    • (4) 会員である法人又は団体が解散し、若しくは破産したとき
    • (5) 会費等を納入せず、規定の期日を越え、督促後なお会費等を1年以上納入しないとき
    • (6) 除名されたとき

(任意退会)

第9条

  • 会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)

第10条

  • 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
    • (1) この法人の定款又は規則に違反したとき
    • (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
    • (3) その他の正当な事由があるとき。
  • 2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

第11条

  • 会員が第8条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
  • 2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費等及びその他の拠出金品は、これを返還しない。