JVMAについて

法人概要 / 定款

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第5章 役員及び顧問

(役員の設置)

第23条

  • この法人に次の役員を置く。
    • (1) 理事 12名以上18名以内
    • (2) 監事 2名以内
  • 2 理事のうち1名を会長、2名を副会長、1名を専務理事とする。
  • 3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、同項の副理事長及び専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする

(役員の選任)

第24条

  • 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
  • 2 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(親族関係者等の制限)

第25条

  • この法人の理事のうちには、各理事について当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係がある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えるものであってはならない。
  • 2 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えるものであってはならない。
  • 3 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及びこの法人の使用人が含まれてはならない。また監事は相互に親族その他特殊の関係があってはならない。

(理事の職務及び権限)

第26条

  • 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人の業務執行の決定に参画する。
  • 2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を統括して執行する。
  • 3 副会長は、理事会において別に定めるところにより、会長を補佐し、この法人の業務を分担執行する。
  • 4 専務理事は、理事会において別に定めるところにより、会長及び副会長を補佐し、この法人の業務を分担執行する。
  • 5 第23条第2項の理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第27条

  • 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
  • 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第28条

  • 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
  • 2 補欠又は増員により選任された理事の任期は、在任理事の任期の満了する時までとする。
  • 3 補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
  • 4 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第29条

  • 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
  • 2 前項の規定により解任する場合は、当該役員にあらかじめ通知するとともに、解任の議決を行う総会において、当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

(報酬等)

第30条

  • 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(顧問)

第31条

  • この法人に、顧問若干名を置くことができる。
  • 2 顧問は、学識経験者、当法人に功労のあった者また会長、副会長経験者のうちから、理事会の推薦により、会長が委嘱する。
  • 3 顧問は、この法人の運営に関して会長の諮問に答え、又は会長に対して意見を述べる。
  • 4 顧問の任期は、委嘱の都度会長が定めるものとする。
  • 5 第30条の規定は、顧問について準用する。