安全対策

食品衛生

食品(飲料を含む)を販売する自販機は、消費者安全確保のため食品衛生を担保する必要があり、食品衛生法、同法に基づく『食品、添加物等の規格基準』、業界自主基準『自動販売機の食品衛生に関する自主的取扱要領』などにより自販機の機能・構造、営業許可、管理運営などが規定されています。自販機業界では、これらの規定を遵守し自販機を通じて安全な食品を販売しています。

自販機に関わる営業許可・届出

飲食店、喫茶店など食品衛生法施行令第5条に規定された営業を営もうとする場合には、都道府県知事または政令指定市市長の許可を受けなければなりません。また、営業許可が不要の場合でも、一部業種によっては、管轄保健所へ営業届を提出しなければなりません。

自販機に関係する営業としては、飲食店営業、調理機能を有する自動販売機営業、乳類販売業、氷雪製造業、食肉販売業があり、以下の自販機が対象となります。

飲食店営業許可が必要となるもの

ハンバーガー自販機、電子レンジ付冷凍食品自販機、給湯装置付カップめん自販機、弁当自販機など

調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業許可が必要となるもの

カップ式コーヒー自販機、カップ式清涼飲料自販機など

氷雪製造業営業許可が必要となるもの

氷自販機、かき氷自販機

乳類販売業営業の届出が必要となるもの

牛乳自販機

食肉販売業の届出が必要となるもの

冷凍包装食肉自販機

なお、カップ式自動販売機において、高度な機能を有し、屋内に設置されたものについては、営業許可の対象外(営業届出の対象)となります。また、缶・ボトル入りの清涼飲料自販機については食品衛生法上の営業許可は必要としません。これは缶・ボトル入り飲料が製造・販売段階で食品衛生法に規定する規格をクリアしていることによります。

「カートリッジ式給水タンク」、「殺菌装置」、「細菌ろ過装置」の適合認定制度

各装置の材質、構造、機能は規格基準で規定されており、さらに日本自動販売システム機械工業会の自主的取扱要領で詳細が定められ、適合性を判断しています。

認定希望のメーカーは、申請書に該当装置の所定図面、試験成績書などを添付して日本自動販売システム機械工業会に提出し、適合するものは認定書を発行します。申請手続き等は「自動販売機の食品衛生に関する自主的取扱要領及び規格基準」をご確認下さい。