法人概要 / 定款
第1章 総則 |
第2章 目的及び事業 |
第3章 会員 |
第4章 総会 |
第5章 役員及び顧問 |
第6章 理事会 |
第7章 常任審議会
第8章 運営会議 | 第9章 資産及び会計 | 第10章 定款の変更及び解散 | 第11章 公告の方法 | 第12章 補則
第8章 運営会議 | 第9章 資産及び会計 | 第10章 定款の変更及び解散 | 第11章 公告の方法 | 第12章 補則
第4章 総会
(構成)
第12条
- 総会は、第5条の正会員をもって構成する。
- 2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(権限)
第13条
- 総会は、次の事項について決議する。
- (1) 会員の除名
- (2) 理事及び監事の選任又は解任
- (3) 理事及び監事の報酬等の額
- (4) 事業計画及び収支予算
- (5) 貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書の承認
- (6) 定款の変更
- (7) 解散及び残余財産の処分
- (8) 入会基準並びに会費規程
- (9) 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
- (10) 合併、事業の全部若しくは一部の譲渡
- (11) 前各号に定めるもののほか、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定する事項及びこの定款で定める事項
(種類及び開催)
第14条
- この法人の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
- 2 定時総会は、毎年1回、毎事業年度終了後2ヶ月以内に開催する。
- 3 臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
- (1) 理事会において開催の決議がなされたとき
- (2) 議決権の5分の1以上を有する正会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が理事にあったとき
(招集)
第15条
- 総会は、理事会の決議によって、会長が招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、その招集手続を省略することができる。
- 2 会長は、前条第3項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内に臨時総会を招集しなければならない。
- 3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知しなければならない。ただし、社員総会に出席しない正会員が書面によって、議決権を行使することができることとするときは、2週間前までに通知しなければならない。
(議長)
第16条
- 総会の議長は、会長がこれにあたる。
(議決権)
第17条
- 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(定足数)
第18条
- 総会は、総正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決議)
第19条
- 総会の決議は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第49条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、総正会員の過半数が出席し、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。
- 2 前項前段の場合において、議長は、正会員として決議に加わることはできない。
- 3 第1項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- (1) 会員の除名
- (2) 監事の解任
- (3) 定款の変更
- (4) 解散
- (5) その他法令で定める事項
- 4 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議決権の代理行使)
第20条
- やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
- 2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
- 3 第1項の代理権の授与は、総会ごとにしなければならない。
(決議及び報告の省略)
第21条
- 理事又は正会員が、総会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、正会員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
- 2 理事が正会員の全員に対して、総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その事項の総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第22条
- 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
- 2 議長及び出席した正会員のうちからその総会において選任された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印するものとする。