法人概要 / 定款
第1章 総則 |
第2章 目的及び事業 |
第3章 会員 |
第4章 総会 |
第5章 役員及び顧問 |
第6章 理事会 |
第7章 常任審議会
第8章 運営会議 | 第9章 資産及び会計 | 第10章 定款の変更及び解散 | 第11章 公告の方法 | 第12章 補則
第8章 運営会議 | 第9章 資産及び会計 | 第10章 定款の変更及び解散 | 第11章 公告の方法 | 第12章 補則
第9章 資産及び会計
(資産の構成)
第43条
- この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
- (1) 設立当初の財産目録に記載された財産
- (2) 入会金収入
- (3) 会費収入
- (4) 寄附金品
- (5) 資産から生じる収入
- (6) 事業に伴う収入
- (7) その他
(資産の管理)
第44条
- この法人の資産は、会長が管理し、その管理方法は理事会の決議による。
(経費の支弁)
第45条
- この法人の経費は、資産をもって支弁する。
(剰余金の分配)
第46条
- この法人は、会員その他の者に対し、剰余金の分配をすることができない。
(事業年度)
第47条
- この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第48条
- この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を経て、総会に提出し、その承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
(事業報告及び決算)
第49条
- この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
- (1) 事業報告
- (2) 事業報告の附属明細書
- (3) 貸借対照表
- (4) 損益計算書
- (5) 貸借対照表及び損益計算書の附属明細書
- 2 前項の書類及び監査報告書を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備置くとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
- 3 この法人は第1項の定時総会の終結後遅滞なく、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。
(特別会計)
第50条
- この法人は、事業の遂行上必要があるときは、総会の議決を得て、特別会計を設けることができる。
- 2 前項の特別会計にかかる経理は、一般の経理と区分して整理するものとする。
(借入金)
第51条
- この法人は、資金の借り入れをしようとするときは、理事会において理事総数の3分の2以上の議決を得なければならない。